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事業年度が1年の法人の場合には、前期の法人税の年間納税額が20万円を超えると、翌年半期で中間申告と納付をしなければなりません。
例えば事業年度が4月1日から3月31日までの法人の場合には、4月1日から9月30日までの上半期で中間申告となりますので、その2ヶ月後の11月30日までに中間申告書を作成して申告そして納付を行うことになります。
もちろん原則的には通常の決算と同様に、半年分の経理データをまとめて、半年分の減価償却などを計算して、9月末日現在ので売掛金や買掛金、未収金や未払金などを発生主義で計上して、決算報告書と一緒に科目明細書や別表を作成しなけばなりません。
しかし決算書と一緒に送付されて来る納付書に、前期の年間納税額の半額を記載して、その金額を11月30日までに納付した場合には、前期の半分の内容で中間申告書を提出したものとみなされます。(法人税法第73条)
このみなしの中間申告による方法には利点と欠点があります。
利点:申告書の作成の手間が省ける
欠点:実際には半期で赤字のため納税義務が無い場合でも納税しなければならない
ですから前期の半年分の納税をすることができるだけ、資金繰りに余裕があるかどうかの確認を前もって行っておくことはとても大切です。
この半年分の納税額はあくまでも仮払いですから、実際には3月の年間の決算の際にその年度分の年間納税額を計算して、そこから仮払い分の金額を差し引いた額だけを5月末までに納めれば良いことになりますので、資金繰りに余裕があるならば前払いをしておいた方が年度末に大きな納税額を心配しないで済みますから、精神的にも安心です。
逆に仮払いの金額が年間納税額よりも多かった場合には、その払いすぎた分の金額は決算後通常1ヶ月程度の間に戻って来ますし、その金額には法定金利分(現状年利4.3%)が加算されますので、資金繰りに余裕がある場合にはとりあえず払っておきますと、金融機関に半年間の定期預金をするよりも良い利回りとなります。
例えば事業年度が4月1日から3月31日までの法人の場合には、4月1日から9月30日までの上半期で中間申告となりますので、その2ヶ月後の11月30日までに中間申告書を作成して申告そして納付を行うことになります。
もちろん原則的には通常の決算と同様に、半年分の経理データをまとめて、半年分の減価償却などを計算して、9月末日現在ので売掛金や買掛金、未収金や未払金などを発生主義で計上して、決算報告書と一緒に科目明細書や別表を作成しなけばなりません。
しかし決算書と一緒に送付されて来る納付書に、前期の年間納税額の半額を記載して、その金額を11月30日までに納付した場合には、前期の半分の内容で中間申告書を提出したものとみなされます。(法人税法第73条)
このみなしの中間申告による方法には利点と欠点があります。
利点:申告書の作成の手間が省ける
欠点:実際には半期で赤字のため納税義務が無い場合でも納税しなければならない
ですから前期の半年分の納税をすることができるだけ、資金繰りに余裕があるかどうかの確認を前もって行っておくことはとても大切です。
この半年分の納税額はあくまでも仮払いですから、実際には3月の年間の決算の際にその年度分の年間納税額を計算して、そこから仮払い分の金額を差し引いた額だけを5月末までに納めれば良いことになりますので、資金繰りに余裕があるならば前払いをしておいた方が年度末に大きな納税額を心配しないで済みますから、精神的にも安心です。
逆に仮払いの金額が年間納税額よりも多かった場合には、その払いすぎた分の金額は決算後通常1ヶ月程度の間に戻って来ますし、その金額には法定金利分(現状年利4.3%)が加算されますので、資金繰りに余裕がある場合にはとりあえず払っておきますと、金融機関に半年間の定期預金をするよりも良い利回りとなります。
随分前に以前のブログ(komie.com)でご紹介させていただきました車の買掛時の仕訳は、今なお我が事務所のブログの一番アクセス数が多い記事です。
今回関与先様が車の買い換えをされましたので、この機会にこちらの新しいブログ(komie.net)でも改めて車を買い換えた場合の仕訳を、今度は法人の場合を例にご紹介させていただきます。
1.条件
事業年度:4月1日から3月31日まで
平成19年1月に新車購入(耐用年数6年、旧定率法:0.319)
→ 平成23年3月末現在の簿価:278,404円
→ リサイクル料:10,090円(仮払金で計上済み)
平成24年1月に新車購入(耐用年数6年、定率法:0.417)
→ 車体価格:1,415,175円
→ 自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代:28,100円
→ 自賠責保険:35,390円
→ 代行手数料他(課税分):41,475円
→ 法定費用他(非課税分):41,140円
→ リサイクル料:11,430円
→ リサイクル資金管理料金:380円
旧車下取り買換
→ 下取り価格:433,000円(リサイクル料 10,090円は別途)
→ 差額分は5年ローン:1,130,000円
2.下取り車の処理
売却時(平成24年1月)の簿価
今期の減価償却費:278,404円×0.319×10月/12月=74,009円
売却時の簿価:278,404円Δ74,009円=204,395円
固定資産売却益:433,000円Δ204,395円=228,605円
3.車買換の全仕訳
減価償却費 74,009円 / 車両運搬具 278,404円 旧車
/ 固定資産売却益 228,605円 旧車下取り
/ 仮払金 10,090円 旧車リサイクル料
車両運搬具 1,415,175円 / 長期未払金 1,130,000円 新車
租税公課 28,100円 / 新車取得税印紙代
保険料 35,390円 / 新車自賠責保険
支払手数料 41,475円 / 新車代行料他(課)
支払手数料 41,140円 / 新車法定費用(非)
仮払金 11,430円 / 新車リサイクル料
支払手数料 380円 / 新車リサイクル料
4.新車の減価償却計算
今期の減価償却費:1,415,175円×0.417×3月/12月=147,531円
期末(平成24年3月31日)簿価:1,415,175円Δ147,531円=1,267,644円
5.消費税計算の留意点
消費税の課税事業者の場合には、それぞれ次の金額を加味します
1) 原則計算の場合
課税売上高:433,000円(旧車下取り価格)
課税仕入高:1,457,030円
新車車体価格:1,415,175円
新車代行手数料他:41,475円
新車リサイクル資金管理料金:380円
2) 簡易課税制度を選択している場合
第4種課税売上高:433,000円
Mac使いで経理ソフトも林檎経理をお使いになっている関与先様は、流石に新車のリアウインドウにも林檎マークが2つ並んでいました。
今回関与先様が車の買い換えをされましたので、この機会にこちらの新しいブログ(komie.net)でも改めて車を買い換えた場合の仕訳を、今度は法人の場合を例にご紹介させていただきます。
1.条件
事業年度:4月1日から3月31日まで
平成19年1月に新車購入(耐用年数6年、旧定率法:0.319)
→ 平成23年3月末現在の簿価:278,404円
→ リサイクル料:10,090円(仮払金で計上済み)
平成24年1月に新車購入(耐用年数6年、定率法:0.417)
→ 車体価格:1,415,175円
→ 自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代:28,100円
→ 自賠責保険:35,390円
→ 代行手数料他(課税分):41,475円
→ 法定費用他(非課税分):41,140円
→ リサイクル料:11,430円
→ リサイクル資金管理料金:380円
旧車下取り買換
→ 下取り価格:433,000円(リサイクル料 10,090円は別途)
→ 差額分は5年ローン:1,130,000円
2.下取り車の処理
売却時(平成24年1月)の簿価
今期の減価償却費:278,404円×0.319×10月/12月=74,009円
売却時の簿価:278,404円Δ74,009円=204,395円
固定資産売却益:433,000円Δ204,395円=228,605円
3.車買換の全仕訳
減価償却費 74,009円 / 車両運搬具 278,404円 旧車
/ 固定資産売却益 228,605円 旧車下取り
/ 仮払金 10,090円 旧車リサイクル料
車両運搬具 1,415,175円 / 長期未払金 1,130,000円 新車
租税公課 28,100円 / 新車取得税印紙代
保険料 35,390円 / 新車自賠責保険
支払手数料 41,475円 / 新車代行料他(課)
支払手数料 41,140円 / 新車法定費用(非)
仮払金 11,430円 / 新車リサイクル料
支払手数料 380円 / 新車リサイクル料
4.新車の減価償却計算
今期の減価償却費:1,415,175円×0.417×3月/12月=147,531円
期末(平成24年3月31日)簿価:1,415,175円Δ147,531円=1,267,644円
5.消費税計算の留意点
消費税の課税事業者の場合には、それぞれ次の金額を加味します
1) 原則計算の場合
課税売上高:433,000円(旧車下取り価格)
課税仕入高:1,457,030円
新車車体価格:1,415,175円
新車代行手数料他:41,475円
新車リサイクル資金管理料金:380円
2) 簡易課税制度を選択している場合
第4種課税売上高:433,000円
Mac使いで経理ソフトも林檎経理をお使いになっている関与先様は、流石に新車のリアウインドウにも林檎マークが2つ並んでいました。
関与先様に届きました中間申告書の中に、コンビニ納税ができる納付書が入っておりました。
上の部分はこれまで通りの納付書ですけれども、実はこれも3枚綴りではなくてこの1枚だけです。
そして下の部分がコンビニエンスストアで納付するための納付書と領収書です。
しかし残念なことにコンビニエンスストアでは30万円以下の現金納付のみが対象のため、今回は30万円を超えているために納付の対象とならず、そのために左下にバーコードも印字されておりません。
また不思議なことには、一緒に送られてきた消費税の中間申告書の納付用紙は、これまでと同じ3枚複写の納付書で、そちらはコンビニエンスストアでの納税用の納付書は付いておりませんでした。
同じ国税なのに何が理由で扱いが違うのか私の勉強不足ですけれども、地方税も含めてコンビニエンスストアでも納付ができるようになれば、曜日も時間も自由になりますので、銀行へ行く時間が無くて遅れるということも大幅に減ると思うので、このようなシステムはどんどんと進めてもらいたいものです。
ただしコンビニエンスストアでの納付では1つだけ欠点があります。
それは納付済みの確認まで時間が掛かるようで、納税証明書を発行できるのは納税から3週間後からとなるそうですから、納税証明書が急ぎ必要な場合には所轄の税務署で納めて、その場で証明書の発行依頼をするのが良いと思います。
上の部分はこれまで通りの納付書ですけれども、実はこれも3枚綴りではなくてこの1枚だけです。
そして下の部分がコンビニエンスストアで納付するための納付書と領収書です。
しかし残念なことにコンビニエンスストアでは30万円以下の現金納付のみが対象のため、今回は30万円を超えているために納付の対象とならず、そのために左下にバーコードも印字されておりません。
また不思議なことには、一緒に送られてきた消費税の中間申告書の納付用紙は、これまでと同じ3枚複写の納付書で、そちらはコンビニエンスストアでの納税用の納付書は付いておりませんでした。
同じ国税なのに何が理由で扱いが違うのか私の勉強不足ですけれども、地方税も含めてコンビニエンスストアでも納付ができるようになれば、曜日も時間も自由になりますので、銀行へ行く時間が無くて遅れるということも大幅に減ると思うので、このようなシステムはどんどんと進めてもらいたいものです。
ただしコンビニエンスストアでの納付では1つだけ欠点があります。
それは納付済みの確認まで時間が掛かるようで、納税証明書を発行できるのは納税から3週間後からとなるそうですから、納税証明書が急ぎ必要な場合には所轄の税務署で納めて、その場で証明書の発行依頼をするのが良いと思います。
もっともっと本当にギリギリまで節税をしたいと考える経営者には、こんな事業年度ではいかがでしょうか?
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年12月30日(免税)
第2期:平成24年12月31日から平成25年12月30日(免税)
第3期:平成25年12月31日から平成26年12月30日(課税)
…
平成25年1月1日以後開始の事業年度から消費税の課税事業者の判定の改正が行われるわけですから、平成24年12月31日に開始する事業年度は現行法での判定となりますので合法ですし、決算日を月末にしなければならないという規定はありません。
しかし大晦日の12月31日が新年度の初日というのはあまり勝手が良いとは思えませんし、第3期以後ではいつから事業年度を開始しまして節税には関係が無くなりますので、もう1手打ちましょう。
それは事業年度の変更をすることです。
しかも事業年度を1月1日から同年12月31日まで変更しますと、変更をしたその年度だけ12月31日から同年12月31日までの1日だけが事業年度になります。
その日は大晦日で多くの法人は年末年始のお休みですので、売上げが発生して利益が生じることは無いかと思いますから、法人住民税の均等割額を1ヶ月分払うだけで、棚卸なども前期(前日)と同じ決算書を作成すれば決算も簡単に処理できそうです。
このようにすべての税法、そして会社法や企業会計原則、更には雇用保険や労働保険など経営に関係するすべての法令を総合して検討しますと、いろいろな節税の方法が見えてきます。
記帳代行や決算書類などの作成ばかりではなく、税理士をもっともっと有効にご利用ください。
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年12月30日(免税)
第2期:平成24年12月31日から平成25年12月30日(免税)
第3期:平成25年12月31日から平成26年12月30日(課税)
…
平成25年1月1日以後開始の事業年度から消費税の課税事業者の判定の改正が行われるわけですから、平成24年12月31日に開始する事業年度は現行法での判定となりますので合法ですし、決算日を月末にしなければならないという規定はありません。
しかし大晦日の12月31日が新年度の初日というのはあまり勝手が良いとは思えませんし、第3期以後ではいつから事業年度を開始しまして節税には関係が無くなりますので、もう1手打ちましょう。
それは事業年度の変更をすることです。
しかも事業年度を1月1日から同年12月31日まで変更しますと、変更をしたその年度だけ12月31日から同年12月31日までの1日だけが事業年度になります。
その日は大晦日で多くの法人は年末年始のお休みですので、売上げが発生して利益が生じることは無いかと思いますから、法人住民税の均等割額を1ヶ月分払うだけで、棚卸なども前期(前日)と同じ決算書を作成すれば決算も簡単に処理できそうです。
このようにすべての税法、そして会社法や企業会計原則、更には雇用保険や労働保険など経営に関係するすべての法令を総合して検討しますと、いろいろな節税の方法が見えてきます。
記帳代行や決算書類などの作成ばかりではなく、税理士をもっともっと有効にご利用ください。
厳しいご時世ではありますが、そんな時だからこそ今年中に新しい会社を設立しようと考えている経営者もおられるかと思いますので、そのような方のために節税対策のヒントを1つ。
消費税の課税事業者となるかの判定は、現状では前々期(基準期間)の売上高(課税売上高)が1000万円超が基準となっておりますけれども、来年平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年上半期の売上高が1000万円超で翌年が消費税の課税事業者となるように改正されます。
当初より年商が1000万円を優に越えるような規模の新会社の設立を検討されているのであれば、まずはできるだけ早くに設立をして少しでも長く消費税が課されない事業年度を確保することが大切でしょう。
その際に注意しなければならないことは、資本金が1000万円以上の法人は、前々期が存在しない第1期と第2期については無条件で課税事業者となってしまいますので、少なくても第2期までは増資もせずに資本金を1000万円未満に抑えることです。
そして通常事業年度を1年とする法人が多いですので、今から急いで設立しても第2期は来年開始となり今年上半期の売上高が1000万円を超えているならば、改正税法が適用されて第2期から課税事業者となってしまいます。
しかし設立初年度の事業年度を1年としなければならない定めはありませんので、例えば次のような事業年度にすることで、第2期も消費税の免税事業者となり節税できます。
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年11月30日(免税)
第2期:平成24年12月1日から平成25年11月30日(免税)
第3期:平成25年12月1日から平成26年11月30日(課税)
…
※ 第1期と第2期は前々期がないために免税事業者
※ 第3期は前々期(第1期)の売上高が1000万円超のために課税事業者
消費税の課税事業者となるかの判定は、現状では前々期(基準期間)の売上高(課税売上高)が1000万円超が基準となっておりますけれども、来年平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年上半期の売上高が1000万円超で翌年が消費税の課税事業者となるように改正されます。
当初より年商が1000万円を優に越えるような規模の新会社の設立を検討されているのであれば、まずはできるだけ早くに設立をして少しでも長く消費税が課されない事業年度を確保することが大切でしょう。
その際に注意しなければならないことは、資本金が1000万円以上の法人は、前々期が存在しない第1期と第2期については無条件で課税事業者となってしまいますので、少なくても第2期までは増資もせずに資本金を1000万円未満に抑えることです。
そして通常事業年度を1年とする法人が多いですので、今から急いで設立しても第2期は来年開始となり今年上半期の売上高が1000万円を超えているならば、改正税法が適用されて第2期から課税事業者となってしまいます。
しかし設立初年度の事業年度を1年としなければならない定めはありませんので、例えば次のような事業年度にすることで、第2期も消費税の免税事業者となり節税できます。
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年11月30日(免税)
第2期:平成24年12月1日から平成25年11月30日(免税)
第3期:平成25年12月1日から平成26年11月30日(課税)
…
※ 第1期と第2期は前々期がないために免税事業者
※ 第3期は前々期(第1期)の売上高が1000万円超のために課税事業者
震災などの影響により大幅に遅れておりました平成23年度の税制改正ですが、先週6月22日の国会で可決成立しました。
法人税法につきましてはつなぎ法により適用期限が複雑になっている部分もありますので、また別の機会でご紹介したいと思いますけれども、一番影響の大きそうな消費税の課税事業者の判定について急ぎご案内いたします。
これまで消費税の課税事業者に該当するかどうかは、個人事業者ならば2年前、事業年度が1年の法人ならば2期前の課税売上高(消費税抜きの年間売上高)が1000万円を超えるかどうかが最も大きな判断の基準となっておりました。
しかし今度の改正により、平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年若しくは前事業年度の上半期6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えた場合には、課税事業者に該当することになりました。
例えば年内若しくは来年早々に年商3000万円程度の会社(資本金は1000万円未満)を設立しようとお考えの場合には、次のように今回の改正が影響してきます。
11月1日に法人を設立した場合
第1期:H23/11/1-H24/10/31(免税事業者)
※ 前々事業年度が無いため
第2期:H24/11/1-H25/10/31(免税事業者)
※ 前々事業年度が無いため
第3期:H25/11/1-H26/10/31(課税事業者)
※ 第1期の課税売上高が1000万円超のため
来年2月1日法人を設立した場合
第1期:H24/2/1-H25/1/31(免税事業者)
※ 前々事業年度が無いため
第2期:H25/2/1-H26/1/31(課税事業者)
※ 第1期上半期の課税売上高が1000万円超のため
個人事業の場合につきましても、基本的には考え方は同じです。
その他にもいろいろな条件により課税事業者に該当するかどうかの判定は異なります。
消費税率の引き上げも注目されており、事業主に取りましては大きな問題です。
起業のご予定などがございます場合には、個別にご相談を承らせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
法人税法につきましてはつなぎ法により適用期限が複雑になっている部分もありますので、また別の機会でご紹介したいと思いますけれども、一番影響の大きそうな消費税の課税事業者の判定について急ぎご案内いたします。
これまで消費税の課税事業者に該当するかどうかは、個人事業者ならば2年前、事業年度が1年の法人ならば2期前の課税売上高(消費税抜きの年間売上高)が1000万円を超えるかどうかが最も大きな判断の基準となっておりました。
しかし今度の改正により、平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年若しくは前事業年度の上半期6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えた場合には、課税事業者に該当することになりました。
例えば年内若しくは来年早々に年商3000万円程度の会社(資本金は1000万円未満)を設立しようとお考えの場合には、次のように今回の改正が影響してきます。
11月1日に法人を設立した場合
第1期:H23/11/1-H24/10/31(免税事業者)
※ 前々事業年度が無いため
第2期:H24/11/1-H25/10/31(免税事業者)
※ 前々事業年度が無いため
第3期:H25/11/1-H26/10/31(課税事業者)
※ 第1期の課税売上高が1000万円超のため
来年2月1日法人を設立した場合
第1期:H24/2/1-H25/1/31(免税事業者)
※ 前々事業年度が無いため
第2期:H25/2/1-H26/1/31(課税事業者)
※ 第1期上半期の課税売上高が1000万円超のため
個人事業の場合につきましても、基本的には考え方は同じです。
その他にもいろいろな条件により課税事業者に該当するかどうかの判定は異なります。
消費税率の引き上げも注目されており、事業主に取りましては大きな問題です。
起業のご予定などがございます場合には、個別にご相談を承らせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
開業当初に作成し、平成15年度の改正に合わせて訂正をしました消費税計算プログラムに久しぶりに手を加えてVer.3として公開いたしました。
超簡単!消費税額の計算[Ver.3]
主な修正点は中間納付額を「消費税額」と「地方消費税額」に分けるように入力箇所を設けたことですけれども、内部的には細かな修正を行いまして、簡易課税計算はすべての計算方法の中からもっとも納税額が少なくなるように自動計算をし、更に納税額もこれまでの概算計算ではなくキチンと実際の税額が表示されるようになりました。
決算に向けての納税額の確認はもちろんですけれども、簡易課税と原則課税ではどちらが納税額が少なくなるかの判断や、簡易課税の事業区分による違いなど、いろいろな形でご利用いただければ幸いです。
超簡単!消費税額の計算[Ver.3]
主な修正点は中間納付額を「消費税額」と「地方消費税額」に分けるように入力箇所を設けたことですけれども、内部的には細かな修正を行いまして、簡易課税計算はすべての計算方法の中からもっとも納税額が少なくなるように自動計算をし、更に納税額もこれまでの概算計算ではなくキチンと実際の税額が表示されるようになりました。
決算に向けての納税額の確認はもちろんですけれども、簡易課税と原則課税ではどちらが納税額が少なくなるかの判断や、簡易課税の事業区分による違いなど、いろいろな形でご利用いただければ幸いです。
海外取引をされている関与先様が多いのが、我が事務所の1つの特徴です。
外貨建て取引がある場合には、決算の際に決算日の為替レートが必要になりますが、為替レートには次の3つがあります。
TTS(Telegraphic Transfer Selling):対顧客電信売相場(売値)
TTB(Telegraphic Transfer Buying):対顧客電信買相場(買値)
TTM(Telegraphic Transfer Middle rate):電信中値相場(中値)
日本円を外国通貨に変える場合には日本円を売るのでTTSを、逆に外国通貨を日本円に変える場合はTTBを、決算日レートとしては通常TTMを使います。
毎月末の為替レートが一覧になっている便利なサイトがあります。
米ドルとユーロ:「外国為替レート・金利・株価 月末推移表」
米ドルとユーロ以外:「外国為替レート 月末推移表2」
イギリスポンド、カナダドル、スイスフラン、スウェーデンクローネ、
オーストラリアドル、香港ドル、韓国ウォン、シンガポールドル
Q:この紙幣はどこの国のものでしょう?
外貨建て取引がある場合には、決算の際に決算日の為替レートが必要になりますが、為替レートには次の3つがあります。
TTS(Telegraphic Transfer Selling):対顧客電信売相場(売値)
TTB(Telegraphic Transfer Buying):対顧客電信買相場(買値)
TTM(Telegraphic Transfer Middle rate):電信中値相場(中値)
日本円を外国通貨に変える場合には日本円を売るのでTTSを、逆に外国通貨を日本円に変える場合はTTBを、決算日レートとしては通常TTMを使います。
毎月末の為替レートが一覧になっている便利なサイトがあります。
米ドルとユーロ:「外国為替レート・金利・株価 月末推移表」
米ドルとユーロ以外:「外国為替レート 月末推移表2」
イギリスポンド、カナダドル、スイスフラン、スウェーデンクローネ、
オーストラリアドル、香港ドル、韓国ウォン、シンガポールドル
Q:この紙幣はどこの国のものでしょう?
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7月21日から横浜市の法人市民税と償却資産(固定資産)税の申告先及び問い合わせ先が変わりました。
法人市民税:横浜市法人税務課法人市民税担当
〒231-8316 横浜市中区太田町4-53-2-3F、電話:045-210-0550
償却資産(固定資産)税:横浜市償却資産センター
〒231-8343 横浜市中区住吉町1-14-5F、電話:045-671-4384
ただし法人市民税の申告については、これまで通り毎月末に所轄税務署での一括収受を継続してくれます。
ちなみに戸塚税務署の今月の一括収受は今日でした。
法人市民税:横浜市法人税務課法人市民税担当
〒231-8316 横浜市中区太田町4-53-2-3F、電話:045-210-0550
償却資産(固定資産)税:横浜市償却資産センター
〒231-8343 横浜市中区住吉町1-14-5F、電話:045-671-4384
ただし法人市民税の申告については、これまで通り毎月末に所轄税務署での一括収受を継続してくれます。
ちなみに戸塚税務署の今月の一括収受は今日でした。
「法人税の繰戻し還付」の法令は、存在していたのですが停止されておりこれまでは適用できませんでした。しかし今春停止が解けました。(平成21年度税制改正)
正式名称は「欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小企業等に対する不適用措置の解除」といい、今期の赤字分(欠損金額)を前期に遡って適用し、前期の納付済みの法人税額を還付してもらう、というものです。
適用を受けるためには、次の要件が必要となります。
・青色申告書を提出している中小法人
・平成21年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金額(赤字)が発生
・直前事業年度において法人税を納付
・確定申告書と還付請求書を期限内に提出
そして適用を受ける際の別表一(一)を記載する際には、注意が必要です。
「18 欠損金の繰戻による還付請求額」と「19 計」の欄は、還付請求額を次のように「外書き」にしなければなりません。
(所得税割還付:1,500円、中間納付還付額:200,000円、繰戻還付請求額:500,000円の場合)
法人税申告書の改正が間に合っていない場合には、手書きなどで対応してください。
正式名称は「欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小企業等に対する不適用措置の解除」といい、今期の赤字分(欠損金額)を前期に遡って適用し、前期の納付済みの法人税額を還付してもらう、というものです。
適用を受けるためには、次の要件が必要となります。
・青色申告書を提出している中小法人
・平成21年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金額(赤字)が発生
・直前事業年度において法人税を納付
・確定申告書と還付請求書を期限内に提出
そして適用を受ける際の別表一(一)を記載する際には、注意が必要です。
「18 欠損金の繰戻による還付請求額」と「19 計」の欄は、還付請求額を次のように「外書き」にしなければなりません。
(所得税割還付:1,500円、中間納付還付額:200,000円、繰戻還付請求額:500,000円の場合)
法人税申告書の改正が間に合っていない場合には、手書きなどで対応してください。
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