今回の改正により償却限度額を計算する場合に、同じ事業年度の同じ耐用年数の定率法であっても償却率が異なることになり、経理処理が煩雑になりますので、事務負担の軽減のために次の2つの規定が設けられています。

1つは平成24年4月1日前に開始をして同日以後に終了する事業年度(改正事業年度)において、4月1日以後に定率法による償却を選定している減価償却資産を取得した場合には、これまで同様250%定率法により償却限度額を計算することができる特例があります。

すなわちこの特例を適用すれば、改正事業年度においてはすべての定率法はこれまでの250%定率法により計算をすることができます。

そしてこの適用を受けるためには届出は必要ありませんけれども、すべての定率法の計算は250%定率法によらなければならず、一部200%定率法を適用するなどの選択はできません。

2つめは逆に、これまで250%定率法を選定していたものを、200%定率法により計算する方法です。

上記の改正事業年度または平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度以後の各事業年度における償却限度額の計算で、その減価償却資産のすべてを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができます。

この適用をうけるためには、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、200%定率法の適用を受ける旨の届出書を、所轄税務署長に提出しなければなりません。

また上記の特例と同様に、資産ごとに250%定率法若しくは200%定率法を選択するのではなく、「すべての」資産についての適用となりますのでご注意ください。

そして同じ耐用年数ですけれども償却の途中で償却率が変わる(少なくなる)ので、最終的にはその耐用年数で償却しきれるようにするために、経過年数に応じた償却率・改定償却率・保証率が適用されることにも注意が必要です。

200%定率法の適用を受ける旨の届出書