今夏で開業して11年となりますので、古くからお付き合いいただいております関与先様の事業年度も二桁になられる法人が増えてきております。
そうなりますと帳簿などの書類が膨大になり、その保管場所や保存方法が問題になります。
そしてそのたびに必ずお伺いされますことが「一体何年取って置けばよいの?」ということです。
結論から言いますと、決算書や総勘定元帳そして領収書や請求書など書類は、各事業年度の確定申告書の提出期限から7年間の保存が義務付けられております。
例えば3月末決算の法人の場合ですと、確定申告書(決算書)の提出期限は通常5月31日ですので、来月6月1日には平成17年3月31日までの事業年度の書類は廃棄して良いことになります。
そしてそれ以後毎年決算が終わりました時点で、保存している一番古い事業年度の書類を廃棄して、その場所に決算が終わったばかりの事業年度の書類を保存していただければ、保存場所の問題も少しは解決しますでしょうか?
[国税庁:帳簿書類等の保存期間及び保存方法]
そうなりますと帳簿などの書類が膨大になり、その保管場所や保存方法が問題になります。
そしてそのたびに必ずお伺いされますことが「一体何年取って置けばよいの?」ということです。
結論から言いますと、決算書や総勘定元帳そして領収書や請求書など書類は、各事業年度の確定申告書の提出期限から7年間の保存が義務付けられております。
例えば3月末決算の法人の場合ですと、確定申告書(決算書)の提出期限は通常5月31日ですので、来月6月1日には平成17年3月31日までの事業年度の書類は廃棄して良いことになります。
そしてそれ以後毎年決算が終わりました時点で、保存している一番古い事業年度の書類を廃棄して、その場所に決算が終わったばかりの事業年度の書類を保存していただければ、保存場所の問題も少しは解決しますでしょうか?
[国税庁:帳簿書類等の保存期間及び保存方法]