栄区在住の方からお電話でご相談をいただきました。
ご母堂様がお住まいの宮城県のご実家を売却したので、どのくらいの税金が掛かるのかを教えて欲しいとのことでした。

一般的にはご自宅を売却した場合には、次の用件を満たせば、3000万円の特別控除の適用を受けられますので、よっぽどのことがなければ課税されることはありません。
[国税庁:特例を受けるための適用要件]

また上記国税庁のサイトにもあります通り、東日本大震災により被害を受けた場合には、 被災者等の負担の軽減等を図るための特例が施行されておりますので、そちらもご参考ください。
[国税庁:東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)]

ただし売却と同時に新たにご自宅をご購入をしてローンを組んだ場合には、注意が必要です。
3000万円の特別控除と住宅ローン控除を併用することができませんので、どちらの適用を受ける方が有利なのかを判断する必要があります。

税務署は無料で税金に関する相談にのってくれますけれども、このような有利不利の判定については答えることができませんので、そのような場合には町の税理士にご相談ください。

事務所からの夕景
このところ夕方に空がキレイに焼けているのをよく見ている気がします。