住宅ローンを借りる場合や健康保険の扶養家族になる場合など、所得の証明を求められることがあります。
給与所得者であれば年末調整後の源泉徴収票、確定申告者であれば確定申告書の控えを使うのが一般的です。

税理士に確定申告を依頼される場合は、確定申告書の控えが唯一目に見える商品ですので、必ず控えをお渡しいたします。
しかし申告会場や税務署の窓口で見ていますと、ご自身で確定申告をされる方の多くは「控えは要らない」とおっしゃられているようです。

控えが無いと上記のような所得証明となる書類がありませんから、税務署へ行って課税(非課税)証明書などを有料で発行してもらう必要があります。
そのようなことにならないために、必ず控えを作成して、収受印を押してもらって保管ください。

確定申告書は提出用と控えの2枚複写になっておりますから、そのままボールペンで書いて切り離せば良いのですが、青色決算書や収支報告書などは複写ではありませんから、カーボン紙を使うか若しくは提出用を作成後コピーを取ると簡単です。
鉛筆書きの控えは、消えたり訂正したりできるために収受印は押してもらえません。

余談ですけれども、税務署の収受印が無いと証明として認められないことが多いため、個人的にはまだ電子申告を利用することに躊躇いがあります。
送信日時の書類などで収受印の代用するとありますけれども、所詮電子的なデータですから、いくらでも簡単に書き換えることができてしまうために、所得証明を求める機関にどこまで信用のある証明書として扱ってもらえるのでしょうか?

飛龍雲@大船

本日最後に藤沢税務署へ申告に行って、我が事務所は今年の確定申告が無事完了しました。
もちろんこれから控えをお渡ししたり、事務所内での書類などの整理その他残務はありますが、とりあえず今年も3月15日の期限までにすべてのご依頼に対応できてたのでほっとひと安心です。

帰り道に空を見上げると、龍が飛んでいるような形の雲が出ていました。