上尾市内の法人の設立開業関係の届出書を提出することになりましたので、打合せを兼ねて所轄の課税庁3つ(上尾税務署、上尾県税事務所、上尾市役所)をまわってきました。

上尾税務署

税務署はさすがに確定申告で列ができていましたが、神奈川の税務署と違って駐車場は普段通り使わせてくれましたし、何より広いので止めるために待つこともありませんでした。

必要書類をいただきながら、気になったことなどを確認したのですけれども、やはり神奈川方式?とはいろいろと違うようです。

1.神奈川県内の税務署では、開業届や異動届を提出すると、所轄の県税事務所と市役所に転送して提出をしてくれるのですが、埼玉ではそのような便利な対応はしてくれないようです
(東京でもありませんから、本当に神奈川だけのローカルルールなのでしょう)

2.届出書の書式も随分とちがっておりましたし、神奈川や東京では開業届と一緒に提出をする書類の中に「開業時事業概況書」というB4大の書類がありますけれども、埼玉では不要だそうです
(神奈川や東京を所轄する東京国税局と、埼玉を所轄する関東信越国税局との違いでしょうか?県や市区町村で異なるならば理解できるのですが、国レベルでも統一されていないとは、この辺りも道州制が話題になる要因なのかも知れません)

書式と言えば、県税事務所でいただいた開業届は2枚複写なのですが、控えが上で提出用が下でした。
役所用は複写で良いから、提出者は原本を保存ください、という気遣いなのでしょう。こういうセンスはとても良いと思いますので、どんどん積極的に書式を変更してもらいたいものです。