3日連続で確定申告関係のお話しです。
ご自身の名義の口座から自動引落しで納税する方法を「振替納税」と言います。
振替納税の手続きをしますと、通常の納期限から先延ばしにできるために、資金繰りが楽になります。
振替納税をするためには、申告期限までに「口座振替依頼書」と書かれたハガキに、引落しの口座情報を記載して、その金融機関の届出印を押印して、提出する必要があります。
裏技的には、3月15日ギリギリで確定申告書を作成して何とか申告はしたけれども、予想外に所得税の納税額が多くて納税資金が足りない場合に、確定申告書と一緒にこのハガキを提出すれば、1ヶ月ちょっと納期限が延びますから、その間に資金繰りをすることができて滞納となりません。
今年の確定申告の振替納税の日程は次の通りです。
4月20日(金) 所得税
4月25日(水) 消費税及び地方消費税
5月31日(木) 所得税延納分
上記の振替納税日に指定の口座残高が不足している場合には、原則的な納期限(所得税は3月15日、消費税及び地方消費税は3月31日ですが今年の場合は曜日の関係で4月2日)に遡って、日割りで延滞税が計算されますので、直前になりましたならば残高のご確認をしてください。
また延納分につきましても、3月15日からの日割り計算ですから、引落し日で既に2ヶ月半75日分の延滞税が課されることになりますので、十分ご注意ください。
ご自身の名義の口座から自動引落しで納税する方法を「振替納税」と言います。
振替納税の手続きをしますと、通常の納期限から先延ばしにできるために、資金繰りが楽になります。
振替納税をするためには、申告期限までに「口座振替依頼書」と書かれたハガキに、引落しの口座情報を記載して、その金融機関の届出印を押印して、提出する必要があります。
裏技的には、3月15日ギリギリで確定申告書を作成して何とか申告はしたけれども、予想外に所得税の納税額が多くて納税資金が足りない場合に、確定申告書と一緒にこのハガキを提出すれば、1ヶ月ちょっと納期限が延びますから、その間に資金繰りをすることができて滞納となりません。
今年の確定申告の振替納税の日程は次の通りです。
4月20日(金) 所得税
4月25日(水) 消費税及び地方消費税
5月31日(木) 所得税延納分
上記の振替納税日に指定の口座残高が不足している場合には、原則的な納期限(所得税は3月15日、消費税及び地方消費税は3月31日ですが今年の場合は曜日の関係で4月2日)に遡って、日割りで延滞税が計算されますので、直前になりましたならば残高のご確認をしてください。
また延納分につきましても、3月15日からの日割り計算ですから、引落し日で既に2ヶ月半75日分の延滞税が課されることになりますので、十分ご注意ください。