もっともっと本当にギリギリまで節税をしたいと考える経営者には、こんな事業年度ではいかがでしょうか?
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年12月30日(免税)
第2期:平成24年12月31日から平成25年12月30日(免税)
第3期:平成25年12月31日から平成26年12月30日(課税)
…
平成25年1月1日以後開始の事業年度から消費税の課税事業者の判定の改正が行われるわけですから、平成24年12月31日に開始する事業年度は現行法での判定となりますので合法ですし、決算日を月末にしなければならないという規定はありません。
しかし大晦日の12月31日が新年度の初日というのはあまり勝手が良いとは思えませんし、第3期以後ではいつから事業年度を開始しまして節税には関係が無くなりますので、もう1手打ちましょう。
それは事業年度の変更をすることです。
しかも事業年度を1月1日から同年12月31日まで変更しますと、変更をしたその年度だけ12月31日から同年12月31日までの1日だけが事業年度になります。
その日は大晦日で多くの法人は年末年始のお休みですので、売上げが発生して利益が生じることは無いかと思いますから、法人住民税の均等割額を1ヶ月分払うだけで、棚卸なども前期(前日)と同じ決算書を作成すれば決算も簡単に処理できそうです。
このようにすべての税法、そして会社法や企業会計原則、更には雇用保険や労働保険など経営に関係するすべての法令を総合して検討しますと、いろいろな節税の方法が見えてきます。
記帳代行や決算書類などの作成ばかりではなく、税理士をもっともっと有効にご利用ください。
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年12月30日(免税)
第2期:平成24年12月31日から平成25年12月30日(免税)
第3期:平成25年12月31日から平成26年12月30日(課税)
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平成25年1月1日以後開始の事業年度から消費税の課税事業者の判定の改正が行われるわけですから、平成24年12月31日に開始する事業年度は現行法での判定となりますので合法ですし、決算日を月末にしなければならないという規定はありません。
しかし大晦日の12月31日が新年度の初日というのはあまり勝手が良いとは思えませんし、第3期以後ではいつから事業年度を開始しまして節税には関係が無くなりますので、もう1手打ちましょう。
それは事業年度の変更をすることです。
しかも事業年度を1月1日から同年12月31日まで変更しますと、変更をしたその年度だけ12月31日から同年12月31日までの1日だけが事業年度になります。
その日は大晦日で多くの法人は年末年始のお休みですので、売上げが発生して利益が生じることは無いかと思いますから、法人住民税の均等割額を1ヶ月分払うだけで、棚卸なども前期(前日)と同じ決算書を作成すれば決算も簡単に処理できそうです。
このようにすべての税法、そして会社法や企業会計原則、更には雇用保険や労働保険など経営に関係するすべての法令を総合して検討しますと、いろいろな節税の方法が見えてきます。
記帳代行や決算書類などの作成ばかりではなく、税理士をもっともっと有効にご利用ください。