昨日の続きです。
この計算方法のミソは、均等割額の按分時には12ヶ月を割り振るのに対して、法人税割額の按分時には両方共に切り上げ処理をして合計13ヶ月での計算となるところです。
ちょっと腑に落ちないというか納得できないところがあるのですけれども、昨日の例の場合ですと、
今回の法人税割額:4,000円+8,100円=12,100円
通年の法人税割額:100,000円×12.3%=12,300円
と期中に移転した方が合計では税額が安くなるので、良しとしましょう。
多分移転をしてもしなくてもできるだけ公平になるように、端数切り上げをしての13ヶ月の調整をしたのだろうと想像します。
均等割額のような端数調整をしてしまいますと、移転を頻繁に繰り返して納税額を少なくするという節税対策が有効になってしまいます。
申告書への記載方法は、申告書下部の分割基準へ従業員数を記載し、その按分結果を?の「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額」の欄に、昨日計算したそれぞれの市町村ごとの課税標準額を記載して、それに税率(12.3%)を乗じて税額を計算します。
また申告書下部の「市内に所在する事務所、事業所又は寮等」という欄の、「分割基準」の人数欄にも昨日の分割基準従業員数などを記入します。
移転日を月初1日にしますと、端数切り上げ処理が無いために法人税割額の計算でも12ヶ月で課税標準額を求められますので対象となる人数によっては、少しだけ有利になるかも知れませんが、大勢に影響は無さそうです。
この計算方法のミソは、均等割額の按分時には12ヶ月を割り振るのに対して、法人税割額の按分時には両方共に切り上げ処理をして合計13ヶ月での計算となるところです。
ちょっと腑に落ちないというか納得できないところがあるのですけれども、昨日の例の場合ですと、
今回の法人税割額:4,000円+8,100円=12,100円
通年の法人税割額:100,000円×12.3%=12,300円
と期中に移転した方が合計では税額が安くなるので、良しとしましょう。
多分移転をしてもしなくてもできるだけ公平になるように、端数切り上げをしての13ヶ月の調整をしたのだろうと想像します。
均等割額のような端数調整をしてしまいますと、移転を頻繁に繰り返して納税額を少なくするという節税対策が有効になってしまいます。
申告書への記載方法は、申告書下部の分割基準へ従業員数を記載し、その按分結果を?の「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額」の欄に、昨日計算したそれぞれの市町村ごとの課税標準額を記載して、それに税率(12.3%)を乗じて税額を計算します。
また申告書下部の「市内に所在する事務所、事業所又は寮等」という欄の、「分割基準」の人数欄にも昨日の分割基準従業員数などを記入します。
移転日を月初1日にしますと、端数切り上げ処理が無いために法人税割額の計算でも12ヶ月で課税標準額を求められますので対象となる人数によっては、少しだけ有利になるかも知れませんが、大勢に影響は無さそうです。
期中に同じ税務署同じ都道府県税事務所の所轄内で、他の市町村へ移転した場合の、法人市民税の計算方法の説明です。
次の手順で計算します。
1.法人税法に基づいて法人税額を計算する
2.移転前と移転後の日数から所在月数を計算する
3.移転日の直前月末の従業員数とその事業年度の末日の従業員数に上記所在月数を乗じて年間のべ従業員数を計算する
4.年間のべ従業員数で法人税額を按分して移転前と移転後のそれぞれの課税標準額を求める
5.それぞれの課税標準額に法人市民税率を乗じてそれぞれの法人市民税法人税割額を計算する
と書いただけでは何のことやらまったくわからないかと思いますので、以下に具体的な数字で例示します。
例)期中に鎌倉市から逗子市へ移転した場合(移転後鎌倉市の本店は廃止)
→ 税率は12.3%、均等割額は50,000円、法人税額は100,000円
事業年度は4月1日-3月31日で、7月11日に移転
従業員数は年間通じて、社長+事務員で合計2名
1.所在月数の計算
鎌倉市:4月1日-7月10日=3月10日 → 4月(端数切上)
逗子市:7月11日-3月31日=8月21日 → 9月(端数切上)
2.年間のべ従業員数の計算
従業員数:社長+事務員=2名
移転日の直前の月末(6月30日)の従業員数:2名
計算期間の末日(3月31日)の従業員数:2名
分割基準従業員数
鎌倉市:2人×4月/12月=0.666人 → 1人(端数切上)
逗子市:2人×9月/12月=1.5人 → 2人(端数切上)
分割業者数計:1人(鎌倉市)+2人(逗子市)=3人
3.税額計算
法人税額:100,000円
鎌倉市民税の計算
課税標準額:100,000円×1人/3人=33,333円 → 33,000円(千円未満切捨)
法人税割額:33,000円×12.3%=4,059円 → 4,000円(百円未満切捨)
均等割額:50,000円×3月/12月=12,500円
合計:4,000円+12,500円=16,500円
逗子市民税の計算
課税標準額:100,000円×2人/3人=66,666円 → 66,000円(千円未満切捨)
法人税割額:66,000円×12.3%=8,118円 → 8,000円(百円未満切捨)
均等割額:50,000円×9月/12月=37,500円
合計:8,100円+37,500円=45,600円
長くなりそうですので、本日はここまでにして、明日の続きをお待ちください。
次の手順で計算します。
1.法人税法に基づいて法人税額を計算する
2.移転前と移転後の日数から所在月数を計算する
3.移転日の直前月末の従業員数とその事業年度の末日の従業員数に上記所在月数を乗じて年間のべ従業員数を計算する
4.年間のべ従業員数で法人税額を按分して移転前と移転後のそれぞれの課税標準額を求める
5.それぞれの課税標準額に法人市民税率を乗じてそれぞれの法人市民税法人税割額を計算する
と書いただけでは何のことやらまったくわからないかと思いますので、以下に具体的な数字で例示します。
例)期中に鎌倉市から逗子市へ移転した場合(移転後鎌倉市の本店は廃止)
→ 税率は12.3%、均等割額は50,000円、法人税額は100,000円
事業年度は4月1日-3月31日で、7月11日に移転
従業員数は年間通じて、社長+事務員で合計2名
1.所在月数の計算
鎌倉市:4月1日-7月10日=3月10日 → 4月(端数切上)
逗子市:7月11日-3月31日=8月21日 → 9月(端数切上)
2.年間のべ従業員数の計算
従業員数:社長+事務員=2名
移転日の直前の月末(6月30日)の従業員数:2名
計算期間の末日(3月31日)の従業員数:2名
分割基準従業員数
鎌倉市:2人×4月/12月=0.666人 → 1人(端数切上)
逗子市:2人×9月/12月=1.5人 → 2人(端数切上)
分割業者数計:1人(鎌倉市)+2人(逗子市)=3人
3.税額計算
法人税額:100,000円
鎌倉市民税の計算
課税標準額:100,000円×1人/3人=33,333円 → 33,000円(千円未満切捨)
法人税割額:33,000円×12.3%=4,059円 → 4,000円(百円未満切捨)
均等割額:50,000円×3月/12月=12,500円
合計:4,000円+12,500円=16,500円
逗子市民税の計算
課税標準額:100,000円×2人/3人=66,666円 → 66,000円(千円未満切捨)
法人税割額:66,000円×12.3%=8,118円 → 8,000円(百円未満切捨)
均等割額:50,000円×9月/12月=37,500円
合計:8,100円+37,500円=45,600円
長くなりそうですので、本日はここまでにして、明日の続きをお待ちください。
関与先様の経理データの確認をしていましたところ、24時間テレビへ寄付が出てきました。
法人の場合も個人の確定申告と同様に、要件を満たすと寄附金を法人税の経費(損金)として処理をすることができますので、その要件について確認しました。
いつもの通りGoogle様で「24時間テレビ 寄附金控除」と検索しますと、同局のサイトの中に、「24時間テレビ」東日本大震災緊急募金(義援金)寄附金控除について、というページが見つかりました。
そこには『「24時間テレビ」でお預かりした募金のうち、東日本大震災緊急募金(義援金)としてお預かりした募金は、「24時間テレビ」の通年募金とは異なり「寄附金控除」の対象となります』とありました。
これは裏を返しますと、今夏行われたような通常の(?)24時間テレビへの募金は、寄附金控除の対象とはならない、ということです。
試しにNHKが歳末に行っているたすけあい募金について調べてみますと、同局のサイトの中に、「税制上の優遇措置について」というページがあり、個人も法人も寄附金控除の対象になるとの説明がありました。
この違いはどうしてなのでしょうか?
国営放送か民間放送かという違いではなく、集めた募金の使い方に問題があるようです。
ここからは私の推測ですが、多分NHKは共同募金会や日本赤十字などと提携をして集まった募金のすべてを本来の目的である寄付として配分しているのに対して、日本テレビは寄付に使われていない部分があるのではないでしょうか。
同番組では出演料が払われるとの噂を聞いたこともありますから、もしかするとそのような形でも募金の一部が使われているのかも知れません。
そもそもチャリティー番組へ参加するのに、出演料を払うという考え自体がチャリティーでは視聴率目的の特別番組になってしまっているのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか?
いずれにしましても、今回の24時間テレビへの募金は寄附金控除の対象にはならないということを関与先様にご説明をしまして、今後せっかく募金をされるのであれば、先に寄附金控除の対象となることをご確認いただいてからにしてくださいとお願いしました。
法人の場合も個人の確定申告と同様に、要件を満たすと寄附金を法人税の経費(損金)として処理をすることができますので、その要件について確認しました。
いつもの通りGoogle様で「24時間テレビ 寄附金控除」と検索しますと、同局のサイトの中に、「24時間テレビ」東日本大震災緊急募金(義援金)寄附金控除について、というページが見つかりました。
そこには『「24時間テレビ」でお預かりした募金のうち、東日本大震災緊急募金(義援金)としてお預かりした募金は、「24時間テレビ」の通年募金とは異なり「寄附金控除」の対象となります』とありました。
これは裏を返しますと、今夏行われたような通常の(?)24時間テレビへの募金は、寄附金控除の対象とはならない、ということです。
試しにNHKが歳末に行っているたすけあい募金について調べてみますと、同局のサイトの中に、「税制上の優遇措置について」というページがあり、個人も法人も寄附金控除の対象になるとの説明がありました。
この違いはどうしてなのでしょうか?
国営放送か民間放送かという違いではなく、集めた募金の使い方に問題があるようです。
ここからは私の推測ですが、多分NHKは共同募金会や日本赤十字などと提携をして集まった募金のすべてを本来の目的である寄付として配分しているのに対して、日本テレビは寄付に使われていない部分があるのではないでしょうか。
同番組では出演料が払われるとの噂を聞いたこともありますから、もしかするとそのような形でも募金の一部が使われているのかも知れません。
そもそもチャリティー番組へ参加するのに、出演料を払うという考え自体がチャリティーでは視聴率目的の特別番組になってしまっているのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか?
いずれにしましても、今回の24時間テレビへの募金は寄附金控除の対象にはならないということを関与先様にご説明をしまして、今後せっかく募金をされるのであれば、先に寄附金控除の対象となることをご確認いただいてからにしてくださいとお願いしました。