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September 2012 の投稿一覧です。
国税を納付する場合には、いろいろな種類の税目がありますから、その税目に合った納付書で納めなければなりません。
さらに振込ミスなどを防ぐ目的で納付先の税務署名が印刷されておりますので、基本的にはその税務署へ行って(若しくは返信用封筒を送付して)必要な納付書を取得する必要があります。

京橋税務署には国税庁所轄の全税務署の納付書が置いてあるのを見たことがありますけれども、他の税務署では自分のところ以外の納付書は置いていないようですから、いくら近くても納付目的の税務署以外では入手することはできずに、かなり不便な制度です。

これが県や市区長村の地方自治体になりますと、少し融通が利くようです。
例えば神奈川県税事務所では、県税事務所名の入っていない万能な納付書をいただいたことがありますし、インターネットでダウンロードをして、自分の手元でA4白紙に印刷して納付書を作成することができるサービスを行っている自治体もあります。

 ・ 神奈川県税事務所

 ・ 横浜市役所

それぞれのURLをご覧になっていただくとおわかりになりますように、神奈川県内の自治体で同じシステムを共有しているようです。

利用するにはエクセル本体を持っていることが前提になりますが、必要事項を入力すると別シートに印刷用の書式ができあがるために、手書きをする必要も無くて便利です。

神奈川県税事務所の納付書

残念なことに鎌倉市役所への法人市民税の納付書は、まだこのシステムでダウンロードをすることができないようですので、決算などで送付される場合以外で納付書が必要なときには、市役所まで取りに行かなければなりません。
以前は毎年500円を支払っていたのが、いつの間にか300円に値下げ(減税)されて、今年も300円をコンビニエンスストアで支払ってきました。
これまではペイジーで支払っていたのですが、こういうチャンスでも無いとなかなかご縁がないので、店に行く貴重な機会を利用してコンビニエンスストア払いにしました。笑

免許等の番号一覧@電波利用料納付のお願い

一時は世界のアマチュア無線局約250万局の半数以上の最大瞬間136万局も登録があった日本国内のアマチュア無線局ですけれども、昨今は携帯電話やインターネットなどの影響もあり激しく衰退して50万局程度ではないかと言われています。

すべてのアマチュア無線局が年間に納める電波利用料の合計は、単純計算で300円×50万局=1.5億円ですから、国家予算としては小さいかも知れませんが、一般民衆にはとても大きな金額です。

もちろん電波利用料の主たる納税者は、テレビやラジオの放送局、航空やタクシー会社や船舶無線など事業の利用している者になるわけで、最高の納税額は基幹放送局で6000MHz以下の周波数の電波を使用するテレビ放送局が空中線電力が10kW以上の場合で、年間349,680,800円(約3.5億円!)にもなります。

その電波利用料の使途は、案内書によりますと次のように書かれています。
1.電波監視業務の充実
2.総合無線局管理システム(PARTNER)の整備
3.周波数逼迫対策のための技術試験事務及び電波資源拡大のための研究開発等
4.電波の人体等への影響に関する調査
5.標準電波の発射
6.特定周波数終了対策業務
7.無線システム普及支援事業
8.電波遮へい対策事業
9.リテラシー(理解能力)向上のための事業
10.各業務に附帯する事務

不思議に思われるかも知れませんけれども、これだけ広く利用されている携帯電話の利用者には電波利用料は課されません。
それは携帯電話の出力は、例えばカラオケボックスなどにあるワイヤレスマイクと同じように、テレビ局やラジオ局とは勿論、通常のアマチュア無線局などと比べてとても小さいために、無免許で送信することができるからです。

そして出力(空中線電力)が大きいほど電波帯域を占有してしまうために、電波利用料は主にその出力に応じて課税区分がされておりますから、出力の小さい携帯電話やワイヤレスマイク若しくは無線LANなどを利用して電波を送信しても、課税の対象とならないということです。
9月10日(月) 平成24年8月分源泉所得税納期限
10月1日(月) 7月決算法人確定申告書提出期限、法人税他納期限
1月決算法人中間申告書提出期限


コスモス@真田の里