平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用することで、税額又は所得の金額が減少する場合には、法人税の申告書に適用額明細書を添付する必要があります。
中小企業で適用を受けることが多い内容は、次のようなものです。
1.中小企業者等の法人税率の特例
通常の法人税率は30%だが、中小企業などの所得金額のうち年800万円以下の金額については18%とする
(租税特別措置法第42条の3の2)
2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業などが、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その事業年度に全額を経費として処理することができる
(租税特別措置法第67条の5)
3.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
中小企業などが機械や装置を取得した場合には、通常の減価償却の他に、特別償却や税額控除を受けることができる
(租税特別措置法第42条の6)
添付しない場合には法人税関係特別措置の適用を受けられないことになりますから、注意が必要です。
中小企業で適用を受けることが多い内容は、次のようなものです。
1.中小企業者等の法人税率の特例
通常の法人税率は30%だが、中小企業などの所得金額のうち年800万円以下の金額については18%とする
(租税特別措置法第42条の3の2)
2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業などが、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その事業年度に全額を経費として処理することができる
(租税特別措置法第67条の5)
3.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
中小企業などが機械や装置を取得した場合には、通常の減価償却の他に、特別償却や税額控除を受けることができる
(租税特別措置法第42条の6)
添付しない場合には法人税関係特別措置の適用を受けられないことになりますから、注意が必要です。
今夏で開業して11年となりますので、古くからお付き合いいただいております関与先様の事業年度も二桁になられる法人が増えてきております。
そうなりますと帳簿などの書類が膨大になり、その保管場所や保存方法が問題になります。
そしてそのたびに必ずお伺いされますことが「一体何年取って置けばよいの?」ということです。
結論から言いますと、決算書や総勘定元帳そして領収書や請求書など書類は、各事業年度の確定申告書の提出期限から7年間の保存が義務付けられております。
例えば3月末決算の法人の場合ですと、確定申告書(決算書)の提出期限は通常5月31日ですので、来月6月1日には平成17年3月31日までの事業年度の書類は廃棄して良いことになります。
そしてそれ以後毎年決算が終わりました時点で、保存している一番古い事業年度の書類を廃棄して、その場所に決算が終わったばかりの事業年度の書類を保存していただければ、保存場所の問題も少しは解決しますでしょうか?
[国税庁:帳簿書類等の保存期間及び保存方法]
そうなりますと帳簿などの書類が膨大になり、その保管場所や保存方法が問題になります。
そしてそのたびに必ずお伺いされますことが「一体何年取って置けばよいの?」ということです。
結論から言いますと、決算書や総勘定元帳そして領収書や請求書など書類は、各事業年度の確定申告書の提出期限から7年間の保存が義務付けられております。
例えば3月末決算の法人の場合ですと、確定申告書(決算書)の提出期限は通常5月31日ですので、来月6月1日には平成17年3月31日までの事業年度の書類は廃棄して良いことになります。
そしてそれ以後毎年決算が終わりました時点で、保存している一番古い事業年度の書類を廃棄して、その場所に決算が終わったばかりの事業年度の書類を保存していただければ、保存場所の問題も少しは解決しますでしょうか?
[国税庁:帳簿書類等の保存期間及び保存方法]