事業年度が1年の法人の場合には、前期の法人税の年間納税額が20万円を超えると、翌年半期で中間申告と納付をしなければなりません。
例えば事業年度が4月1日から3月31日までの法人の場合には、4月1日から9月30日までの上半期で中間申告となりますので、その2ヶ月後の11月30日までに中間申告書を作成して申告そして納付を行うことになります。
もちろん原則的には通常の決算と同様に、半年分の経理データをまとめて、半年分の減価償却などを計算して、9月末日現在ので売掛金や買掛金、未収金や未払金などを発生主義で計上して、決算報告書と一緒に科目明細書や別表を作成しなけばなりません。
しかし決算書と一緒に送付されて来る納付書に、前期の年間納税額の半額を記載して、その金額を11月30日までに納付した場合には、前期の半分の内容で中間申告書を提出したものとみなされます。(法人税法第73条)
このみなしの中間申告による方法には利点と欠点があります。
利点:申告書の作成の手間が省ける
欠点:実際には半期で赤字のため納税義務が無い場合でも納税しなければならない
ですから前期の半年分の納税をすることができるだけ、資金繰りに余裕があるかどうかの確認を前もって行っておくことはとても大切です。
この半年分の納税額はあくまでも仮払いですから、実際には3月の年間の決算の際にその年度分の年間納税額を計算して、そこから仮払い分の金額を差し引いた額だけを5月末までに納めれば良いことになりますので、資金繰りに余裕があるならば前払いをしておいた方が年度末に大きな納税額を心配しないで済みますから、精神的にも安心です。
逆に仮払いの金額が年間納税額よりも多かった場合には、その払いすぎた分の金額は決算後通常1ヶ月程度の間に戻って来ますし、その金額には法定金利分(現状年利4.3%)が加算されますので、資金繰りに余裕がある場合にはとりあえず払っておきますと、金融機関に半年間の定期預金をするよりも良い利回りとなります。
例えば事業年度が4月1日から3月31日までの法人の場合には、4月1日から9月30日までの上半期で中間申告となりますので、その2ヶ月後の11月30日までに中間申告書を作成して申告そして納付を行うことになります。
もちろん原則的には通常の決算と同様に、半年分の経理データをまとめて、半年分の減価償却などを計算して、9月末日現在ので売掛金や買掛金、未収金や未払金などを発生主義で計上して、決算報告書と一緒に科目明細書や別表を作成しなけばなりません。
しかし決算書と一緒に送付されて来る納付書に、前期の年間納税額の半額を記載して、その金額を11月30日までに納付した場合には、前期の半分の内容で中間申告書を提出したものとみなされます。(法人税法第73条)
このみなしの中間申告による方法には利点と欠点があります。
利点:申告書の作成の手間が省ける
欠点:実際には半期で赤字のため納税義務が無い場合でも納税しなければならない
ですから前期の半年分の納税をすることができるだけ、資金繰りに余裕があるかどうかの確認を前もって行っておくことはとても大切です。
この半年分の納税額はあくまでも仮払いですから、実際には3月の年間の決算の際にその年度分の年間納税額を計算して、そこから仮払い分の金額を差し引いた額だけを5月末までに納めれば良いことになりますので、資金繰りに余裕があるならば前払いをしておいた方が年度末に大きな納税額を心配しないで済みますから、精神的にも安心です。
逆に仮払いの金額が年間納税額よりも多かった場合には、その払いすぎた分の金額は決算後通常1ヶ月程度の間に戻って来ますし、その金額には法定金利分(現状年利4.3%)が加算されますので、資金繰りに余裕がある場合にはとりあえず払っておきますと、金融機関に半年間の定期預金をするよりも良い利回りとなります。
随分前に以前のブログ(komie.com)でご紹介させていただきました車の買掛時の仕訳は、今なお我が事務所のブログの一番アクセス数が多い記事です。
今回関与先様が車の買い換えをされましたので、この機会にこちらの新しいブログ(komie.net)でも改めて車を買い換えた場合の仕訳を、今度は法人の場合を例にご紹介させていただきます。
1.条件
事業年度:4月1日から3月31日まで
平成19年1月に新車購入(耐用年数6年、旧定率法:0.319)
→ 平成23年3月末現在の簿価:278,404円
→ リサイクル料:10,090円(仮払金で計上済み)
平成24年1月に新車購入(耐用年数6年、定率法:0.417)
→ 車体価格:1,415,175円
→ 自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代:28,100円
→ 自賠責保険:35,390円
→ 代行手数料他(課税分):41,475円
→ 法定費用他(非課税分):41,140円
→ リサイクル料:11,430円
→ リサイクル資金管理料金:380円
旧車下取り買換
→ 下取り価格:433,000円(リサイクル料 10,090円は別途)
→ 差額分は5年ローン:1,130,000円
2.下取り車の処理
売却時(平成24年1月)の簿価
今期の減価償却費:278,404円×0.319×10月/12月=74,009円
売却時の簿価:278,404円Δ74,009円=204,395円
固定資産売却益:433,000円Δ204,395円=228,605円
3.車買換の全仕訳
減価償却費 74,009円 / 車両運搬具 278,404円 旧車
/ 固定資産売却益 228,605円 旧車下取り
/ 仮払金 10,090円 旧車リサイクル料
車両運搬具 1,415,175円 / 長期未払金 1,130,000円 新車
租税公課 28,100円 / 新車取得税印紙代
保険料 35,390円 / 新車自賠責保険
支払手数料 41,475円 / 新車代行料他(課)
支払手数料 41,140円 / 新車法定費用(非)
仮払金 11,430円 / 新車リサイクル料
支払手数料 380円 / 新車リサイクル料
4.新車の減価償却計算
今期の減価償却費:1,415,175円×0.417×3月/12月=147,531円
期末(平成24年3月31日)簿価:1,415,175円Δ147,531円=1,267,644円
5.消費税計算の留意点
消費税の課税事業者の場合には、それぞれ次の金額を加味します
1) 原則計算の場合
課税売上高:433,000円(旧車下取り価格)
課税仕入高:1,457,030円
新車車体価格:1,415,175円
新車代行手数料他:41,475円
新車リサイクル資金管理料金:380円
2) 簡易課税制度を選択している場合
第4種課税売上高:433,000円
Mac使いで経理ソフトも林檎経理をお使いになっている関与先様は、流石に新車のリアウインドウにも林檎マークが2つ並んでいました。
今回関与先様が車の買い換えをされましたので、この機会にこちらの新しいブログ(komie.net)でも改めて車を買い換えた場合の仕訳を、今度は法人の場合を例にご紹介させていただきます。
1.条件
事業年度:4月1日から3月31日まで
平成19年1月に新車購入(耐用年数6年、旧定率法:0.319)
→ 平成23年3月末現在の簿価:278,404円
→ リサイクル料:10,090円(仮払金で計上済み)
平成24年1月に新車購入(耐用年数6年、定率法:0.417)
→ 車体価格:1,415,175円
→ 自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代:28,100円
→ 自賠責保険:35,390円
→ 代行手数料他(課税分):41,475円
→ 法定費用他(非課税分):41,140円
→ リサイクル料:11,430円
→ リサイクル資金管理料金:380円
旧車下取り買換
→ 下取り価格:433,000円(リサイクル料 10,090円は別途)
→ 差額分は5年ローン:1,130,000円
2.下取り車の処理
売却時(平成24年1月)の簿価
今期の減価償却費:278,404円×0.319×10月/12月=74,009円
売却時の簿価:278,404円Δ74,009円=204,395円
固定資産売却益:433,000円Δ204,395円=228,605円
3.車買換の全仕訳
減価償却費 74,009円 / 車両運搬具 278,404円 旧車
/ 固定資産売却益 228,605円 旧車下取り
/ 仮払金 10,090円 旧車リサイクル料
車両運搬具 1,415,175円 / 長期未払金 1,130,000円 新車
租税公課 28,100円 / 新車取得税印紙代
保険料 35,390円 / 新車自賠責保険
支払手数料 41,475円 / 新車代行料他(課)
支払手数料 41,140円 / 新車法定費用(非)
仮払金 11,430円 / 新車リサイクル料
支払手数料 380円 / 新車リサイクル料
4.新車の減価償却計算
今期の減価償却費:1,415,175円×0.417×3月/12月=147,531円
期末(平成24年3月31日)簿価:1,415,175円Δ147,531円=1,267,644円
5.消費税計算の留意点
消費税の課税事業者の場合には、それぞれ次の金額を加味します
1) 原則計算の場合
課税売上高:433,000円(旧車下取り価格)
課税仕入高:1,457,030円
新車車体価格:1,415,175円
新車代行手数料他:41,475円
新車リサイクル資金管理料金:380円
2) 簡易課税制度を選択している場合
第4種課税売上高:433,000円
Mac使いで経理ソフトも林檎経理をお使いになっている関与先様は、流石に新車のリアウインドウにも林檎マークが2つ並んでいました。
関与先様に届きました中間申告書の中に、コンビニ納税ができる納付書が入っておりました。
上の部分はこれまで通りの納付書ですけれども、実はこれも3枚綴りではなくてこの1枚だけです。
そして下の部分がコンビニエンスストアで納付するための納付書と領収書です。
しかし残念なことにコンビニエンスストアでは30万円以下の現金納付のみが対象のため、今回は30万円を超えているために納付の対象とならず、そのために左下にバーコードも印字されておりません。
また不思議なことには、一緒に送られてきた消費税の中間申告書の納付用紙は、これまでと同じ3枚複写の納付書で、そちらはコンビニエンスストアでの納税用の納付書は付いておりませんでした。
同じ国税なのに何が理由で扱いが違うのか私の勉強不足ですけれども、地方税も含めてコンビニエンスストアでも納付ができるようになれば、曜日も時間も自由になりますので、銀行へ行く時間が無くて遅れるということも大幅に減ると思うので、このようなシステムはどんどんと進めてもらいたいものです。
ただしコンビニエンスストアでの納付では1つだけ欠点があります。
それは納付済みの確認まで時間が掛かるようで、納税証明書を発行できるのは納税から3週間後からとなるそうですから、納税証明書が急ぎ必要な場合には所轄の税務署で納めて、その場で証明書の発行依頼をするのが良いと思います。
上の部分はこれまで通りの納付書ですけれども、実はこれも3枚綴りではなくてこの1枚だけです。
そして下の部分がコンビニエンスストアで納付するための納付書と領収書です。
しかし残念なことにコンビニエンスストアでは30万円以下の現金納付のみが対象のため、今回は30万円を超えているために納付の対象とならず、そのために左下にバーコードも印字されておりません。
また不思議なことには、一緒に送られてきた消費税の中間申告書の納付用紙は、これまでと同じ3枚複写の納付書で、そちらはコンビニエンスストアでの納税用の納付書は付いておりませんでした。
同じ国税なのに何が理由で扱いが違うのか私の勉強不足ですけれども、地方税も含めてコンビニエンスストアでも納付ができるようになれば、曜日も時間も自由になりますので、銀行へ行く時間が無くて遅れるということも大幅に減ると思うので、このようなシステムはどんどんと進めてもらいたいものです。
ただしコンビニエンスストアでの納付では1つだけ欠点があります。
それは納付済みの確認まで時間が掛かるようで、納税証明書を発行できるのは納税から3週間後からとなるそうですから、納税証明書が急ぎ必要な場合には所轄の税務署で納めて、その場で証明書の発行依頼をするのが良いと思います。