厳しいご時世ではありますが、そんな時だからこそ今年中に新しい会社を設立しようと考えている経営者もおられるかと思いますので、そのような方のために節税対策のヒントを1つ。

消費税の課税事業者となるかの判定は、現状では前々期(基準期間)の売上高(課税売上高)が1000万円超が基準となっておりますけれども、来年平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年上半期の売上高が1000万円超で翌年が消費税の課税事業者となるように改正されます。

当初より年商が1000万円を優に越えるような規模の新会社の設立を検討されているのであれば、まずはできるだけ早くに設立をして少しでも長く消費税が課されない事業年度を確保することが大切でしょう。

その際に注意しなければならないことは、資本金が1000万円以上の法人は、前々期が存在しない第1期と第2期については無条件で課税事業者となってしまいますので、少なくても第2期までは増資もせずに資本金を1000万円未満に抑えることです。

そして通常事業年度を1年とする法人が多いですので、今から急いで設立しても第2期は来年開始となり今年上半期の売上高が1000万円を超えているならば、改正税法が適用されて第2期から課税事業者となってしまいます。

しかし設立初年度の事業年度を1年としなければならない定めはありませんので、例えば次のような事業年度にすることで、第2期も消費税の免税事業者となり節税できます。

 第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年11月30日(免税)
 第2期:平成24年12月1日から平成25年11月30日(免税)
 第3期:平成25年12月1日から平成26年11月30日(課税)
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 ※ 第1期と第2期は前々期がないために免税事業者
 ※ 第3期は前々期(第1期)の売上高が1000万円超のために課税事業者

法人設立開業届出書