もっともっと本当にギリギリまで節税をしたいと考える経営者には、こんな事業年度ではいかがでしょうか?
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年12月30日(免税)
第2期:平成24年12月31日から平成25年12月30日(免税)
第3期:平成25年12月31日から平成26年12月30日(課税)
…
平成25年1月1日以後開始の事業年度から消費税の課税事業者の判定の改正が行われるわけですから、平成24年12月31日に開始する事業年度は現行法での判定となりますので合法ですし、決算日を月末にしなければならないという規定はありません。
しかし大晦日の12月31日が新年度の初日というのはあまり勝手が良いとは思えませんし、第3期以後ではいつから事業年度を開始しまして節税には関係が無くなりますので、もう1手打ちましょう。
それは事業年度の変更をすることです。
しかも事業年度を1月1日から同年12月31日まで変更しますと、変更をしたその年度だけ12月31日から同年12月31日までの1日だけが事業年度になります。
その日は大晦日で多くの法人は年末年始のお休みですので、売上げが発生して利益が生じることは無いかと思いますから、法人住民税の均等割額を1ヶ月分払うだけで、棚卸なども前期(前日)と同じ決算書を作成すれば決算も簡単に処理できそうです。
このようにすべての税法、そして会社法や企業会計原則、更には雇用保険や労働保険など経営に関係するすべての法令を総合して検討しますと、いろいろな節税の方法が見えてきます。
記帳代行や決算書類などの作成ばかりではなく、税理士をもっともっと有効にご利用ください。
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年12月30日(免税)
第2期:平成24年12月31日から平成25年12月30日(免税)
第3期:平成25年12月31日から平成26年12月30日(課税)
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平成25年1月1日以後開始の事業年度から消費税の課税事業者の判定の改正が行われるわけですから、平成24年12月31日に開始する事業年度は現行法での判定となりますので合法ですし、決算日を月末にしなければならないという規定はありません。
しかし大晦日の12月31日が新年度の初日というのはあまり勝手が良いとは思えませんし、第3期以後ではいつから事業年度を開始しまして節税には関係が無くなりますので、もう1手打ちましょう。
それは事業年度の変更をすることです。
しかも事業年度を1月1日から同年12月31日まで変更しますと、変更をしたその年度だけ12月31日から同年12月31日までの1日だけが事業年度になります。
その日は大晦日で多くの法人は年末年始のお休みですので、売上げが発生して利益が生じることは無いかと思いますから、法人住民税の均等割額を1ヶ月分払うだけで、棚卸なども前期(前日)と同じ決算書を作成すれば決算も簡単に処理できそうです。
このようにすべての税法、そして会社法や企業会計原則、更には雇用保険や労働保険など経営に関係するすべての法令を総合して検討しますと、いろいろな節税の方法が見えてきます。
記帳代行や決算書類などの作成ばかりではなく、税理士をもっともっと有効にご利用ください。
厳しいご時世ではありますが、そんな時だからこそ今年中に新しい会社を設立しようと考えている経営者もおられるかと思いますので、そのような方のために節税対策のヒントを1つ。
消費税の課税事業者となるかの判定は、現状では前々期(基準期間)の売上高(課税売上高)が1000万円超が基準となっておりますけれども、来年平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年上半期の売上高が1000万円超で翌年が消費税の課税事業者となるように改正されます。
当初より年商が1000万円を優に越えるような規模の新会社の設立を検討されているのであれば、まずはできるだけ早くに設立をして少しでも長く消費税が課されない事業年度を確保することが大切でしょう。
その際に注意しなければならないことは、資本金が1000万円以上の法人は、前々期が存在しない第1期と第2期については無条件で課税事業者となってしまいますので、少なくても第2期までは増資もせずに資本金を1000万円未満に抑えることです。
そして通常事業年度を1年とする法人が多いですので、今から急いで設立しても第2期は来年開始となり今年上半期の売上高が1000万円を超えているならば、改正税法が適用されて第2期から課税事業者となってしまいます。
しかし設立初年度の事業年度を1年としなければならない定めはありませんので、例えば次のような事業年度にすることで、第2期も消費税の免税事業者となり節税できます。
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年11月30日(免税)
第2期:平成24年12月1日から平成25年11月30日(免税)
第3期:平成25年12月1日から平成26年11月30日(課税)
…
※ 第1期と第2期は前々期がないために免税事業者
※ 第3期は前々期(第1期)の売上高が1000万円超のために課税事業者
消費税の課税事業者となるかの判定は、現状では前々期(基準期間)の売上高(課税売上高)が1000万円超が基準となっておりますけれども、来年平成25年1月1日以後開始の事業年度からは、前年上半期の売上高が1000万円超で翌年が消費税の課税事業者となるように改正されます。
当初より年商が1000万円を優に越えるような規模の新会社の設立を検討されているのであれば、まずはできるだけ早くに設立をして少しでも長く消費税が課されない事業年度を確保することが大切でしょう。
その際に注意しなければならないことは、資本金が1000万円以上の法人は、前々期が存在しない第1期と第2期については無条件で課税事業者となってしまいますので、少なくても第2期までは増資もせずに資本金を1000万円未満に抑えることです。
そして通常事業年度を1年とする法人が多いですので、今から急いで設立しても第2期は来年開始となり今年上半期の売上高が1000万円を超えているならば、改正税法が適用されて第2期から課税事業者となってしまいます。
しかし設立初年度の事業年度を1年としなければならない定めはありませんので、例えば次のような事業年度にすることで、第2期も消費税の免税事業者となり節税できます。
第1期:平成24年2月1日(設立)から平成24年11月30日(免税)
第2期:平成24年12月1日から平成25年11月30日(免税)
第3期:平成25年12月1日から平成26年11月30日(課税)
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※ 第1期と第2期は前々期がないために免税事業者
※ 第3期は前々期(第1期)の売上高が1000万円超のために課税事業者