個人がエコカー補助金のような国庫補助金などの交付を受けた場合には、確定申告書に明細書を添付することで、総収入金額に算入しないという規定があります。

医療費控除や1年目の住宅取得控除などを受けないために年末調整だけで所得税の計算が完了するサラリーマンなどの場合には、確定申告の必要がないために上記の明細書を添付することができませんので、上記の規定が受けられず補助金額が総収入金額に含まれることになります。
しかしこの補助金収入は所得税の一時所得に該当するため、50万円の特別控除額以下であれば一時所得は生じないので、会社などでいつものように年末調整をするだけで大丈夫です。

ただし、保険金の満期など他に一時所得に該当する収入があって、一時所得の収入金額の合計が50万円を超える場合には、課税の対象となりますので注意が必要です。

また個人事業者がエコカー補助金制度の対象となる営業用車を購入した場合には、その補助金額を控除した金額がその車の取得金額となり、その取得金額が減価償却の計算の基礎となりますから、間違えないようにしてください。

車検を取りました

車検を取りました。3年間の走行距離は16,000km。もっと乗らないとバッテリーが心配だとディーラーに注意されてしまいました。