会社の健康保険組合や政府管掌の健康保険に加入していて、退職などにより保険の資格喪失をした場合には、各人の判断で2年間の任意継続をすることができます。
もしくは国民健康保険に加入することになります。

中小企業では業界の健康保険組合か、政府管掌の健康保険に加入していると思います。
健康保険組合に加入の場合はそれぞれの組合に、政府管掌の健康保険の場合は、次の「協会けんぽ」に加入者本人が手続きを取ってください。

 全国健康保険組合「協会けんぽ」
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 任意継続の申請書
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html

 資格喪失後20日以内に「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書」を提出

任意継続できるのは健康保険だけですので、年金は各自がお住いの市区町村にて国民年金への加入手続きが必要となります。

きんもくせい