会社の健康保険組合や政府管掌の健康保険に加入していて、退職などにより保険の資格喪失をした場合には、各人の判断で2年間の任意継続をすることができます。
もしくは国民健康保険に加入することになります。
中小企業では業界の健康保険組合か、政府管掌の健康保険に加入していると思います。
健康保険組合に加入の場合はそれぞれの組合に、政府管掌の健康保険の場合は、次の「協会けんぽ」に加入者本人が手続きを取ってください。
全国健康保険組合「協会けんぽ」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
任意継続の申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html
資格喪失後20日以内に「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書」を提出
任意継続できるのは健康保険だけですので、年金は各自がお住いの市区町村にて国民年金への加入手続きが必要となります。
もしくは国民健康保険に加入することになります。
中小企業では業界の健康保険組合か、政府管掌の健康保険に加入していると思います。
健康保険組合に加入の場合はそれぞれの組合に、政府管掌の健康保険の場合は、次の「協会けんぽ」に加入者本人が手続きを取ってください。
全国健康保険組合「協会けんぽ」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
任意継続の申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html
資格喪失後20日以内に「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書」を提出
任意継続できるのは健康保険だけですので、年金は各自がお住いの市区町村にて国民年金への加入手続きが必要となります。
神奈川県から利益が減少している中小企業などを対象に、経営安定特別融資(利益減少対策融資)が行われていますのでご報告します。
来月の臨時国会でのモラトリアム発動まで待てない企業など、ご検討してみてはいかがでしょうか?
対象 | 最近3ヶ月間又は6ヶ月間の売上総利益額(粗利)の合計が、直近3年のいずれかの年の同時期と比較して減少している中小企業者 | |
限度額 | 8000万円 | |
年利 | 2.2%以内(固定) | |
期間 | 7年以内(1年以内の据置き可) | |
申込 | 取扱金融機関へ | |
問合せ | 神奈川県金融課、電話:045-210-5677 |
来月の臨時国会でのモラトリアム発動まで待てない企業など、ご検討してみてはいかがでしょうか?