7月21日から横浜市の法人市民税と償却資産(固定資産)税の申告先及び問い合わせ先が変わりました。
法人市民税:横浜市法人税務課法人市民税担当
〒231-8316 横浜市中区太田町4-53-2-3F、電話:045-210-0550
償却資産(固定資産)税:横浜市償却資産センター
〒231-8343 横浜市中区住吉町1-14-5F、電話:045-671-4384
ただし法人市民税の申告については、これまで通り毎月末に所轄税務署での一括収受を継続してくれます。
ちなみに戸塚税務署の今月の一括収受は今日でした。
法人市民税:横浜市法人税務課法人市民税担当
〒231-8316 横浜市中区太田町4-53-2-3F、電話:045-210-0550
償却資産(固定資産)税:横浜市償却資産センター
〒231-8343 横浜市中区住吉町1-14-5F、電話:045-671-4384
ただし法人市民税の申告については、これまで通り毎月末に所轄税務署での一括収受を継続してくれます。
ちなみに戸塚税務署の今月の一括収受は今日でした。
「法人税の繰戻し還付」の法令は、存在していたのですが停止されておりこれまでは適用できませんでした。しかし今春停止が解けました。(平成21年度税制改正)
正式名称は「欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小企業等に対する不適用措置の解除」といい、今期の赤字分(欠損金額)を前期に遡って適用し、前期の納付済みの法人税額を還付してもらう、というものです。
適用を受けるためには、次の要件が必要となります。
・青色申告書を提出している中小法人
・平成21年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金額(赤字)が発生
・直前事業年度において法人税を納付
・確定申告書と還付請求書を期限内に提出
そして適用を受ける際の別表一(一)を記載する際には、注意が必要です。
「18 欠損金の繰戻による還付請求額」と「19 計」の欄は、還付請求額を次のように「外書き」にしなければなりません。
(所得税割還付:1,500円、中間納付還付額:200,000円、繰戻還付請求額:500,000円の場合)
法人税申告書の改正が間に合っていない場合には、手書きなどで対応してください。
正式名称は「欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小企業等に対する不適用措置の解除」といい、今期の赤字分(欠損金額)を前期に遡って適用し、前期の納付済みの法人税額を還付してもらう、というものです。
適用を受けるためには、次の要件が必要となります。
・青色申告書を提出している中小法人
・平成21年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金額(赤字)が発生
・直前事業年度において法人税を納付
・確定申告書と還付請求書を期限内に提出
そして適用を受ける際の別表一(一)を記載する際には、注意が必要です。
「18 欠損金の繰戻による還付請求額」と「19 計」の欄は、還付請求額を次のように「外書き」にしなければなりません。
(所得税割還付:1,500円、中間納付還付額:200,000円、繰戻還付請求額:500,000円の場合)
法人税申告書の改正が間に合っていない場合には、手書きなどで対応してください。